合理的配慮とは・・・

4月1日から障害者差別解消法が施行されています。

この法律で画期的なのは、いままでは「障害という個人の性質のために、さまざまな不利益が起きる」という個人の障害に原因を求める考え方=障害の医学モデルによって障害を捉えてきたが、それを「個人の性質のために社会活動に参加できないのは、社会の仕組みに原因がある=障害の社会モデル、という考え方に転換したことにあります。

つまり、社会の側が、障害を原因とした不利益を生まないような方向へ「社会の仕組みを変えていく」ことを根本理念としています。そのための「合理的な配慮」が求められています。目的、定義は次のようになっています。

(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有 する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的 な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

さらに、「事業者の義務」についても明示されています。
事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重 でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ 合理的な配慮をするように努めなければならない。

学校や保育所など多くの施設ではその対応を必死で検討しています。
例えば、車いすを使う子がいる学校で、バリアフリーのトイレが無い、というのであればそれは合理的な配慮を欠くと言えるでしょう。聴覚過敏の子がいる特別支援学級の教室の場所が音楽室の隣にある、なんていうのも、著しく「合理的な配慮を欠く」状況だろうと思います。この法律の定めるところに従う義務が公立学校に生じてくるので、知らなかったではすまされないことになります。

ただ、「合理的な配慮」は、ハード面だけではなく、ソフト面でも考えて行く必要があります。
例えば、使用している教材が、障がいのある子などにとって、優しいモノであるのかも検討の対象になるはずです。
学習している子にとって、苦痛を伴うような教材は合理的な配慮を欠いています。
こういった視点での見直しも求められていると思います。

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